預金名義変更は死亡後どうする?銀行手続き・仮払い制度・必要書類を解説

親が亡くなったらやること
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親が亡くなった後は、故人名義の銀行口座についても相続手続きが必要になります。

「銀行にはいつ連絡すればいい?」

「口座が凍結されたら、お金を引き出せない?」

「どんな書類を用意すればいい?」

このように、預金の相続は分からないことが多い手続きの一つです。

預金相続の手続きは、銀行へ連絡する→相続方法を確認する→必要書類をそろえる→銀行へ提出するという流れで進めます。

また、遺産分割前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられる「預貯金の仮払い制度」もあります。

この記事では、親が亡くなった後の預金相続について、銀行への連絡から必要書類、仮払い制度までを整理します。

この記事で分かること

  • 親が亡くなった後、銀行には何を連絡するのか
  • 預金相続の基本的な手順
  • 相続手続きに必要な書類
  • 遺産分割前に預金を払い戻す方法
  • 複数の銀行に口座がある場合の進め方
  • 預金相続と相続税・相続登記の違い
  1. 親が亡くなったら預金口座はどうなる?
    1. まず取引銀行に死亡を連絡する
    2. 死亡を銀行が把握すると取引が制限される
    3. 口座が凍結される前に勝手に引き出してもいい?
  2. 預金の相続手続きはこの4ステップ
    1. STEP1:銀行へ相続の連絡をする
    2. STEP2:相続方法を確認する
    3. STEP3:必要書類を準備する
    4. STEP4:銀行へ提出して払戻し・名義変更を行う
  3. 預金相続に必要な書類
    1. 遺言書がある場合
    2. 遺産分割協議書がある場合
    3. 遺言書も遺産分割協議書もない場合
    4. 家庭裁判所の調停・審判がある場合
  4. 遺産分割前でも預金を払い戻せる「仮払い制度」
    1. 預貯金の仮払い制度とは
    2. いくらまで引き出せる?
    3. 仮払いを利用するときの注意点
  5. 複数の銀行・口座がある場合
    1. 銀行ごとに相続手続きを確認する
    2. 同じ銀行に複数口座がある場合
    3. 通帳やキャッシュカードが見つからない場合
  6. 預金名義変更に期限はある?
    1. 預金相続そのものに一律の期限があるわけではない
    2. 早めに銀行へ相談したほうがよい理由
    3. 相続税の10か月以内という期限とは別に考える
  7. よくある質問
    1. 亡くなった親の預金を勝手に引き出してもいい?
    2. 預金口座はいつ凍結される?
    3. 預金名義変更はどのくらい時間がかかる?
    4. 相続放棄をする場合、預金を引き出してもいい?
    5. 相続税の申告と預金名義変更は同じ手続き?
  8. まとめ
  9. この記事について
  10. 参照元

親が亡くなったら預金口座はどうなる?

まず、故人名義の預金口座があることを確認したら、取引していた金融機関に連絡します。

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、原則として故人名義の口座での取引が制限されます。

全国銀行協会も、金融機関への連絡後、相続の内容に応じて必要書類を案内してもらい、その後に払戻しなどの手続きを進める流れを案内しています。

まず取引銀行に死亡を連絡する

通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの情報などから、故人が利用していた銀行を確認します。

銀行が分かったら、相続手続きの窓口へ連絡しましょう。

その際、

  • 故人の氏名
  • 死亡日
  • 支店名や口座番号
  • 相続人の氏名・続柄

などを確認される場合があります。

必要書類や提出方法は金融機関によって異なるため、最初に確認しておくと準備がスムーズです。

死亡を銀行が把握すると取引が制限される

銀行が死亡を把握すると、故人名義の口座から通常どおり預金を引き出したり、振り込んだりすることができなくなるのが一般的です。

公共料金やクレジットカードなどの口座振替にも影響する可能性があります。

そのため、故人名義の口座から自動的に引き落とされているものがないか、早めに確認しておきましょう。

口座が凍結される前に勝手に引き出してもいい?

相続人の一人が、他の相続人に無断で故人の預金を引き出して使うことは避けましょう。

預金は相続財産になるため、誰がどのように相続するのかを確認したうえで手続きを進めることが大切です。

葬儀費用などで早急に資金が必要な場合は、後述する預貯金の仮払い制度を確認してください。

預金の相続手続きはこの4ステップ

預金相続は、基本的に次の順番で進めます。

STEPやること
1金融機関へ相続の連絡
2遺言書や遺産分割協議など、相続方法を確認
3必要書類を準備
4銀行へ提出し、払戻し・名義変更を行う

STEP1:銀行へ相続の連絡をする

まずは取引銀行に、口座名義人が亡くなったことを連絡します。

銀行から相続手続きの案内を受け、必要書類や提出方法を確認します。

STEP2:相続方法を確認する

預金を誰が相続するのかによって、必要書類が変わります。

特に確認したいのが、

  • 遺言書があるか
  • 遺産分割協議を行うか
  • 家庭裁判所の調停・審判があるか

です。

遺言書がある場合は、まずその内容を確認しましょう。

STEP3:必要書類を準備する

戸籍関係の書類や印鑑証明書などを準備します。

ただし、必要書類は相続方法や金融機関によって異なります。

「この書類だけあれば必ず手続きできる」とは限らないため、銀行に確認してから集めるのが安全です。

STEP4:銀行へ提出して払戻し・名義変更を行う

必要書類をそろえたら、金融機関へ提出します。

内容が確認されると、相続人への払戻しなどが行われます。

具体的な所要日数や提出方法は金融機関によって異なります。

預金相続に必要な書類

必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって変わります。

遺言書がある場合

代表的には、

  • 遺言書
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍
  • 預金を相続する人の印鑑証明書

などが必要になります。

公正証書遺言以外では、検認に関する書類が必要になる場合もあります。

詳しくは、こちらで確認できます。

遺言書の種類と検認が必要なケース|親が亡くなった後に確認すること
親が亡くなった後に遺言書が見つかった場合、自筆証書遺言・公正証書遺言などの種類と、家庭裁判所の検認が必要かを確認しましょう。封印された遺言書の扱いや検認の申立てもわかりやすく解説します。

遺産分割協議書がある場合

遺言書がなく、相続人全員で遺産分割協議を行った場合は、

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書

などが代表的な書類になります。

遺言書も遺産分割協議書もない場合

この場合も、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍、印鑑証明書などを求められることがあります。

ただし、金融機関によって必要書類が異なるため、事前確認が必要です。

家庭裁判所の調停・審判がある場合

遺産分割調停や審判によって相続方法が決まっている場合は、調停調書や審判書などを提出します。

遺産分割前でも預金を払い戻せる「仮払い制度」

相続手続きが終わる前に、葬儀費用や当面の生活費などが必要になる場合があります。

このようなときに利用できるのが、預貯金の仮払い制度です。

2019年の相続法改正により、遺産分割前でも一定額の預貯金の払戻しを受けられる制度が設けられました。

預貯金の仮払い制度とは

遺産分割が成立する前でも、相続人が一定額の預貯金を払い戻せる制度です。

ただし、無条件に好きな金額を引き出せる制度ではありません。

いくらまで引き出せる?

金融機関の窓口で行う仮払いについては、原則として、

相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分

で計算した額が基準となり、金融機関ごとに150万円が上限です。

たとえば、故人の預貯金残高が300万円で、請求する相続人の法定相続分が2分の1の場合、

300万円 × 1/3 × 1/2 = 50万円

となります。

したがって、「1口座につき150万円まで」という理解ではなく、計算式と金融機関ごとの上限を確認することが重要です。

金融機関や口座の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、実際に請求するときは取引銀行へ確認してください。

仮払いを利用するときの注意点

仮払いで受け取った預金も、相続財産との関係を考える必要があります。

後の遺産分割に影響する場合があるため、「とりあえず自分のお金として使える」という制度ではありません。

また、遺産分割前の払戻しについては、家庭裁判所の保全処分を利用する方法もあります。

多額の資金が必要な場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合は、専門家への相談も検討してください。

複数の銀行・口座がある場合

故人が複数の金融機関を利用していた場合は、原則としてそれぞれの金融機関で相続手続きを進めます。

銀行ごとに相続手続きを確認する

A銀行、B銀行、C銀行に口座があるなら、それぞれの銀行に連絡して必要書類を確認します。

同じ書類を使える場合でも、銀行ごとに所定の書類が必要になることがあります。

同じ銀行に複数口座がある場合

普通預金と定期預金など複数の口座がある場合は、銀行にすべての口座を伝えましょう。

1回の手続きで対応できる範囲は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくと無駄な訪問を減らせます。

通帳やキャッシュカードが見つからない場合

通帳やキャッシュカードが見つからなくても、銀行に相談できます。

故人の預金を調べる必要がある場合は、金融機関所定の手続きを確認しましょう。

預金名義変更に期限はある?

預金相続について、すべての金融機関に共通する「死亡から○日以内」という一律の名義変更期限が定められているわけではありません。

ただし、だからといって放置してよいわけではありません。

預金相続そのものに一律の期限があるわけではない

銀行への相続手続きは、相続方法や金融機関によって進め方が異なります。

そのため、まずは取引銀行へ連絡し、必要な手続きを確認しましょう。

早めに銀行へ相談したほうがよい理由

口座が凍結されると、故人名義の口座を通常どおり利用できなくなります。

また、相続税の申告など、別の期限がある手続きもあります。

預金の確認を後回しにすると、相続財産の全体像を把握するのにも時間がかかります。

相続税の10か月以内という期限とは別に考える

預金名義変更の手続きと、相続税の申告・納付は別の手続きです。

相続税がかかる可能性がある場合は、預金だけでなく不動産やその他の財産も含めて財産全体を確認する必要があります。

相続税の具体的な基礎控除や申告期限については、こちらで確認してください。

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よくある質問

亡くなった親の預金を勝手に引き出してもいい?

相続人の一人が他の相続人に無断で引き出して使うことは避けましょう。

葬儀費用などで資金が必要な場合は、銀行に相談し、仮払い制度など利用できる方法を確認してください。

預金口座はいつ凍結される?

銀行が口座名義人の死亡を把握した時点で、取引が制限されるのが一般的です。

死亡届を役所に提出した瞬間に全国の銀行口座が一斉に凍結される、という仕組みではありません。

預金名義変更はどのくらい時間がかかる?

必要書類や相続方法、金融機関によって異なります。

書類を準備する前に銀行へ連絡し、必要な書類と手続き方法を確認しましょう。

相続放棄をする場合、預金を引き出してもいい?

相続放棄を検討している場合は、故人の預金を自分の判断で引き出したり処分したりする前に、専門家へ相談してください。

相続財産を処分する行為が相続放棄に影響する可能性があるためです。

相続税の申告と預金名義変更は同じ手続き?

別の手続きです。

預金名義変更は金融機関で行う相続手続き、相続税の申告・納付は税務署に関係する税務手続きです。

まとめ

親が亡くなった後の預金相続は、まず取引銀行へ連絡し、相続方法に応じた必要書類を確認するところから始めます。

基本的な流れは、

  1. 銀行へ相続の連絡をする
  2. 遺言書や遺産分割協議など相続方法を確認する
  3. 必要書類を準備する
  4. 銀行へ提出し、払戻しなどの手続きを行う

という順番です。

遺産分割前に資金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度を利用できる場合があります。

ただし、仮払いには計算式による上限があるため、必要な場合は取引銀行へ確認しましょう。

また、預金相続と相続税、相続登記、自動車の名義変更などはそれぞれ別の手続きです。

まずは預金の所在を確認し、銀行へ連絡することから始めましょう。

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この記事について

執筆・構成:どっぽ編集部
最終更新日:2026年9月

参照元

  • 全国銀行協会「預金相続の手続の流れ」
  • 全国銀行協会「預金相続の手続に必要な書類」
  • 全国銀行協会「亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」

全国銀行協会の資料はいずれも、現在確認できる公式ページです。