親を亡くした直後にやるべき手続き一覧|14日・3か月・10か月の期限で解説

終活
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親を見送ったあと、悲しむ時間がないまま、次々と手続きが押し寄せてきます。

「何から手をつければいいのか分からない」「期限があるものだけでも先に知りたい」——そう感じている方に向けて、この記事では、親が亡くなった直後にやるべき手続きを、期限別に整理してお伝えします。

私自身、2年前に父を看取ったとき、親族の協力がほとんど得られないまま、母を支えながら一人でこれらの手続きを進めました。何をいつまでにやるべきかが分かっているだけで、当時の負担はかなり違っていたはずだと今も思います。

同じ状況にある方が、この記事を「まず何をすべきか」の道しるべとして使っていただければ幸いです。


この記事の使い方

手続きには、「守らないと罰則や不利益がある期限付きのもの」と、「期限はないが早めに動くべきもの」の2種類があります。まずは期限付きのものから順に進め、並行して遺品整理や実家の片付けといった「期限のない、けれど後回しにできない」作業にも着手していく、という流れをイメージしてください。


【死亡当日〜7日以内】最優先でやること

死亡診断書の受け取り、死亡届の提出(7日以内)

病院で死亡診断書を受け取ったら、市区町村役場へ死亡届を7日以内に提出します。死亡届と同時に、火葬許可証の交付を申請するのが一般的です。葬儀社が代行してくれることも多いので、まずは葬儀社に確認しましょう。

世帯主変更届(14日以内)

亡くなった親が世帯主だった場合、同居していた家族が新たに世帯主になるときは、14日以内に世帯主変更届を役場に提出する必要があります。期限を過ぎると、過料の対象になる可能性があるので注意してください。


【14日以内】役所・保険関連の手続き

  • 国民健康保険・介護保険の資格喪失届(14日以内)
  • 国民年金の受給停止届(14日以内、厚生年金の場合は10日以内)

年金を受給していた場合、年金事務所または年金相談センターへ「年金受給者死亡届」を提出します。基礎年金番号とマイナンバーが結びついている場合は、この届出が不要になるケースもあります。あわせて、まだ受け取っていない年金分がある場合は「未支給年金」として請求できるので、忘れずに確認しましょう。


【1か月以内】忘れられがちな手続き

  • 雇用保険受給資格者証の返還(亡くなった方が雇用保険を受給中だった場合、1か月以内にハローワークへ返還)

このあたりから、役所や公的機関だけでなく、公共料金・携帯電話・クレジットカードなど、生活に紐づく契約の名義変更や解約も並行して進める時期に入ります。期限は定められていなくても、放置すると余分な料金が発生し続けるため、なるべく早く着手することをおすすめします。


【3か月以内】相続の方向性を決める、最も重要な期限

相続放棄・限定承認の申述期限は、相続の開始を知った日から3か月以内です。

この期限内に手続きをしなければ、借金などのマイナスの財産も含めて、自動的にすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされます。実家や預貯金だけでなく、故人に負債がなかったかどうかも、この3か月の間に確認しておく必要があります。

「相続」と聞くと後回しにしてしまいがちですが、3つの期限の中で最も見落としやすく、かつ取り返しがつきにくい期限です。少しでも不安がある場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することを検討してください。


【4か月以内】準確定申告

亡くなった方に一定額以上の所得があった場合、死亡日の翌日から4か月以内に、故人に代わって所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。年金収入のみで一定額以下の場合など、対象にならないケースもあるため、該当するかどうか不安な場合は税務署や税理士に確認しましょう。


【10か月以内】相続税の申告・納付

相続税の申告と納付の期限は、死亡日の翌日から10か月以内です。

10か月と聞くと余裕があるように感じますが、戸籍の収集、相続人の確定、財産の評価、遺産分割協議を並行して進める必要があり、実際に動いてみると決して長くはありません。とくに、親族との話し合いがスムーズに進まない場合は、この期間はあっという間に過ぎていきます。

なお、相続税の申告が必要になるのは、遺産総額が基礎控除額を超える場合のみです。該当するかどうかの判断も含めて、早い段階で専門家に相談しておくと安心です。


【3年以内】相続登記(2024年から義務化)

不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが、2024年4月から法律で義務化されました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。実家の名義をそのままにしている方は、特に注意してください。


期限はないが、後回しにできないこと

ここまでの手続きには、それぞれ明確な期限があります。一方で、次のようなことには法律上の期限がありません。だからこそ、後回しにされたまま何年も手つかずになってしまうケースが非常に多いのが実情です。

  • 遺品整理:賃貸物件であれば退去期限が別途発生します。持ち家であっても、片付けないまま放置すると、実家の管理・維持費だけがかかり続けます
  • 実家(空き家)の今後の方針:住む・貸す・売る・解体するのか、家族で早めに方向性を話し合っておく必要があります
  • 生前整理・終活:今回は「亡くなった後」の手続きが中心ですが、もしご自身やご自身の親がまだ元気なうちであれば、早めに生前整理について話しておくことで、同じ苦労を減らせます

このサイトでは、これらのテーマについても実体験をもとに詳しく解説しています。ご自身の状況に近いものから、あわせて読んでみてください。


まとめ:まずは「3か月」を意識する

期限だけを並べると、情報量の多さに圧倒されてしまうかもしれません。ですが、まず意識していただきたいのは次の3つです。

  1. 7日以内:死亡届の提出(多くは葬儀社が対応)
  2. 14日以内:年金・保険関連の届出
  3. 3か月以内:相続放棄をするかどうかの判断

この3つさえ押さえておけば、大きな失敗は避けられます。そこから先の準確定申告・相続税申告・相続登記は、専門家に相談しながら着実に進めていけば問題ありません。

一人で抱え込む必要はありません。手続きは、頼れるところは頼りながら、少しずつ進めていきましょう。