親から相続した実家をすぐに使う予定がなく、「しばらく空き家のままにしておこう」と考えることがあります。
しかし、空き家は誰も住んでいないからといって、管理しなくてよいわけではありません。
建物の劣化、庭の雑草、害虫、防犯上の問題などが発生すると、近隣に影響を与える可能性があります。
さらに、空き家の管理状態が悪化し、一定の状態に該当して行政から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。
この記事では、空き家を放置することで起こり得る税金・管理上のリスクと、「管理不全空家等」「特定空家等」の違い、売却・解体などの対策について解説します。
空き家は放置しても問題ない?
相続した実家の整理から売却・空き家対策までの全体像は、相続・実家整理の総合ガイドで確認できます。
空き家になっただけで直ちに税金が上がるわけではない
まず誤解しやすいのが、
「空き家になったら固定資産税がすぐに何倍にもなる」
という考え方です。
空き家になっただけで、直ちに住宅用地特例がなくなるわけではありません。
ただし、管理状態が悪化し、空家法に基づいて「管理不全空家等」や「特定空家等」として行政から勧告を受けると、住宅用地特例が解除される場合があります。
つまり、問題なのは「空き家であること」だけではなく、適切な管理をせず放置して状態を悪化させることです。
空き家を放置すると何が起こる?
建物が劣化する
人が住んでいない住宅は、換気や清掃、設備の確認などが行われないため、劣化に気付きにくくなります。
雨漏りや屋根・外壁の傷みなども、発見が遅れる可能性があります。
庭や敷地が荒れる
庭木や雑草が伸びると、近隣への影響が出ることがあります。
害虫の発生や、枝が道路や隣地へ伸びるなどの問題につながる可能性もあります。
防犯上の問題が生じる
長期間管理されていない家は、人の出入りがないことが外から分かりやすくなる場合があります。
不法侵入や不法投棄などの問題を防ぐためにも、定期的な確認が必要です。
固定資産税の住宅用地特例とは?
住宅の敷地として利用されている土地には、固定資産税の負担を軽減する「住宅用地特例」があります。
国土交通省によると、住宅用地のうち200㎡以下の部分は固定資産税の課税標準が1/6、200㎡を超える部分は1/3となります。
そのため、住宅用地特例が適用されている土地では、土地にかかる固定資産税の負担が軽減されています。
特例が解除されるのはどんな場合?
空き家を放置した結果、「管理不全空家等」または「特定空家等」に該当し、行政から勧告を受けると、その敷地について住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。
ここで重要なのは、
「空き家になった」→「すぐ特例解除」ではない
ということです。
管理状態が悪化し、行政による指導・勧告などの対象になった場合に問題となります。
「管理不全空家等」と「特定空家等」の違い
管理不全空家等とは?
管理不全空家等は、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある空き家を指します。
つまり、「すでに深刻な状態になってから対応する」のではなく、状態が悪化する前の段階から行政が対応できる仕組みです。
市区町村から指導を受け、それでも改善されず勧告を受けた場合には、住宅用地特例が解除されることがあります。
特定空家等とは?
特定空家等は、放置することで、
- 倒壊など保安上の危険がある
- 衛生上有害となるおそれがある
- 景観を著しく損なっている
- 周辺の生活環境の保全上、放置することが不適切
などの状態にある空き家です。
特定空家等についても、行政による指導・勧告・命令などの措置が行われる場合があります。
行政から指導・勧告を受けたらどうする?
まず市区町村へ確認する
空き家について行政から通知が届いた場合は、放置せず内容を確認しましょう。
「まだ住む予定がないから」とそのままにするのではなく、
- どの部分が問題なのか
- いつまでに対応が必要なのか
- どのような改善が求められているのか
を市区町村へ確認します。
修繕・管理で対応できる場合もある
空き家をすぐに解体・売却しなければならないとは限りません。
たとえば、
- 屋根や外壁の修繕
- 庭木の剪定
- 雑草の除去
- 雨漏りの修理
- 建物内の清掃
- 不法侵入対策
など、状態に応じた管理・修繕を行う方法があります。
空き家をどうするか決める4つの選択肢
1.自分や家族が住む
将来、自分や家族が住む予定があるなら、必要な修繕を行いながら維持する方法があります。
ただし、遠方の場合は管理方法も考えておきましょう。
2.売却する
今後住む予定がなく、管理を続ける負担が大きい場合は売却を検討します。
相続した実家を売る場合は、一定の要件を満たすと譲渡所得の特例を利用できる場合があります。
売却を検討している方は、相続した実家を売るときの3,000万円特別控除も確認してください。
3.賃貸する
立地や建物の状態によっては、賃貸という選択肢もあります。
ただし、修繕や管理、入居者募集などの負担があります。
「家賃が入るから」という理由だけで決めず、維持費や管理方法まで考えましょう。
4.解体する
建物の老朽化が進んでいる場合は、解体して土地として活用・売却する方法もあります。
ただし、解体には費用がかかります。
また、解体前に税制や売却方法を確認したほうがよい場合もあるため、先に不動産会社や税理士などへ相談しましょう。
空き家を売却・解体する前に実家整理を進める
空き家を売却・解体する場合でも、家の中にある物をすべて急いで処分する必要はありません。
土地や山林も含めて相続した場合は、土地・山林を相続した場合の注意点も参考にしてください。
まず、
- 重要書類
- 通帳
- 印鑑
- 保険関係書類
- 不動産関係書類
- 貴重品
- 写真や思い出の品
などを確認します。
その後、残す物・売る物・譲る物・処分する物を整理します。
相続後の実家整理の具体的な手順については、相続後の実家整理の進め方で詳しく解説しています。
遺品整理を終えて、実家そのものの今後(住む・売る・貸す・解体する)についてまだ方向性が決まっていない方は、こちらの記事も参考にしてください。
実家の片付けと空き家・不動産の処分|遺品整理の後に必ず来る悩みへの向き合い方遺品整理の後に残る実家をどうするか。住む・売る・貸す・解体するの4つの選択肢と、空き家を放置するリスク、相続登記の義務化、3,000万円特別控除、家族で揉めやすい点を整理しました。
遠方の空き家はどう管理する?
実家が遠方にある場合、所有者自身が頻繁に訪問するのが難しいことがあります。
その場合は、
- 家族や親族に確認してもらう
- 管理サービスを利用する
- 不動産会社などへ相談する
- 必要な修繕を依頼する
- 将来的な売却・賃貸を検討する
などの方法があります。
遠方の実家を片付ける必要がある場合は、遠方の実家を片付ける・処分する方法も参考にしてください。
空き家を放置しないための判断手順
空き家を相続したら、次の順番で考えると整理しやすくなります。
STEP1 誰かが住む予定があるか確認する
将来的に自分や家族が住む予定があるかを確認します。
STEP2 建物の状態を確認する
屋根、外壁、水回り、設備、庭などを確認します。
遠方の場合は、現地の専門家などに状態を確認してもらう方法もあります。
STEP3 管理できるか考える
自分で定期的に管理できるのか、家族や業者へ依頼するのかを決めます。
STEP4 売却・賃貸・解体を比較する
住む予定がなく、管理負担が大きいなら、売却・賃貸・解体を比較します。
STEP5 行政から通知が来ている場合は優先して対応する
すでに市区町村から指導などを受けている場合は、通知内容を確認し、期限を守って対応します。
よくある質問
空き家にすると固定資産税は6倍になりますか?
単純に「空き家になったら固定資産税が6倍になる」と考えるのは正確ではありません。
住宅用地特例が適用される土地では、200㎡以下の部分の課税標準が1/6となるため、特例がなくなれば土地部分の税負担が大きく変わる可能性があります。
ただし、空き家になっただけで直ちに特例が解除されるわけではありません。
管理不全空家等や特定空家等について勧告を受けるなど、制度上の要件を満たした場合に住宅用地特例が解除されることがあります。
管理不全空家等になったらすぐ税金が上がりますか?
「管理不全空家等に該当しただけ」で直ちに住宅用地特例が解除されるわけではありません。
指導などを経て勧告を受けた場合に、住宅用地特例が解除される仕組みです。
特定空家になるのはどんな家ですか?
倒壊などの危険がある、衛生上有害となるおそれがある、景観を著しく損なっている、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすなど、放置することが不適切な状態にある空き家が対象となります。
相続した実家を空き家のままにしてもいいですか?
所有し続けること自体が直ちに問題になるわけではありません。
ただし、適切な管理が必要です。
今後住む予定がない場合は、売却・賃貸・解体なども含めて、早めに出口を考えておきましょう。
空き家を解体すれば問題はなくなりますか?
建物を解体しても、土地の管理や固定資産税などは残ります。
また、解体費用も必要になるため、解体後に土地をどうするのかまで考えてから判断しましょう。
まとめ
相続した実家を空き家にした場合、単に「誰も住んでいないから放置してよい」と考えるのは危険です。
空き家を放置すると、
- 建物が劣化する
- 庭や敷地が荒れる
- 防犯上の問題が生じる
- 近隣へ影響する
- 管理不全空家等や特定空家等として行政の対応対象になる
- 勧告を受けると住宅用地特例が解除される場合がある
といった問題につながる可能性があります。
一方で、空き家になっただけで直ちに住宅用地特例が解除されるわけではありません。
重要なのは、状態が悪化する前に、
- 住む
- 売る
- 貸す
- 解体する
という今後の方向を決め、必要な管理や手続きを進めることです。
相続した実家を所有し続ける場合も、管理方法と将来の出口を早めに決めておきましょう。
この記事について
執筆・構成:どっぽ編集部
最終更新日:2026年9月


